当事業所における「身体拘束等適正化のための指針」を掲載いたしました。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
PDF版の資料につきましては、以下よりダウンロードいただけます。
身体拘束等適正化のための指針
継続支援リライフ
身体拘束等適正化のための基本的な考え方
第1条
身体拘束等は、利用者の生活及び活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。
当事業所では、利用者の尊厳及び主体性を尊重し、身体拘束等を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体拘束等による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束等の廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行わない支援の提供に努めるものとする。
また、身体拘束等以外の支援方法を優先的に検討し、環境調整、見守り、声掛け、クールダウン等の代替的支援に努めるものとする。
根拠法令
第2条
本指針は、以下の法令等に基づき定める。
- 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」
- その他身体拘束等の適正化に関係する法令及び通知
身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
第3条
身体拘束等の廃止及び人権を尊重した支援の提供を推進するため、サービスに携わる全ての職員に対し、身体拘束等の適正化に関する研修を実施する。
⑴ 定期的な研修の実施
年1回以上、身体拘束等の適正化に関する教育・研修を実施する。
⑵ 新任職員への研修
新任職員に対し、身体拘束等の適正化に関する研修を実施する。
⑶ その他必要な研修
必要に応じて外部研修への参加及び伝達研修等を実施する。
身体拘束等発生時の報告・対応に関する基本方針
第4条
当事業所においては、原則として身体拘束等及びその他の行動制限を禁止する。
ただし、利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ない場合に限り、以下の3要件を全て満たした場合のみ、必要最低限の身体拘束等を行うことがある。
身体拘束等を実施する際の3要件
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
② 非代替性
身体拘束等その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。
③ 一時性
身体拘束等その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束等を行う場合には、上記3要件を全て満たす必要がある。
身体拘束等を実施する際の手順
⑴ 組織的検討及び委員会の実施
緊急やむを得ない状況が発生した場合は、身体拘束適正化検討委員会等において、身体拘束等の実施について組織的に検討を行う。
その際、以下の事項について確認する。
- 切迫性
- 非代替性
- 一時性
また、利用者本人及び家族等へ状況説明を行い、身体拘束等以外の支援方法についても検討する。
やむを得ず身体拘束等を実施する場合は、利用者の心身への影響及び身体拘束等を行わない場合のリスクについて十分に検討した上で、以下の内容を確認する。
- 身体拘束等の方法
- 実施場所
- 実施時間帯
- 実施期間
また、身体拘束等の早期解除に向けた検討を随時行う。
⑵ 利用者本人及び家族等への説明
身体拘束等を行う場合は、利用者本人及び家族等に対し、以下の内容を詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。
- 身体拘束等を行う理由
- 身体拘束等の内容
- 実施時間又は時間帯
- 実施期間
- 実施場所
- 改善及び解除に向けた取り組み
また、必要に応じて個別支援計画等へ記載し、同意を得るものとする。
なお、当初予定した期間を超えて身体拘束等を継続する必要がある場合は、改めて利用者本人及び家族等へ説明し、同意を得た上で実施する。
⑶ 記録
身体拘束等を行った場合は、専用様式等を用いて以下の事項を記録する。
- 実施した日時
- 実施内容
- 利用者の心身の状況
- やむを得なかった理由
- 検討内容
- 経過及び解除に向けた検討状況
また、身体拘束等の必要性及び方法について随時検討を行い、職員間で情報共有を行う。
なお、身体拘束等に関する記録は5年間保存する。
⑷ 身体拘束等の解除
記録及び再検討の結果、身体拘束等の実施要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束等を解除する。
また、解除後は利用者本人及び家族等へ報告を行う。
身体拘束適正化検討委員会に関する事項
第5条
当法人は、身体拘束等の廃止及び適正化を推進するため、「身体拘束適正化検討委員会」を設置する。
なお、本委員会は「虐待防止委員会」と一体的に実施することができるものとする。
⑴ 委員会の目的
① 身体拘束等適正化のための指針及びマニュアルの整備
② 身体拘束等を実施する場合の検討及び解除に向けた検討
③ 身体拘束等適正化のための職員研修の実施
④ 身体拘束等に関する再発防止策の検討
⑵ 委員会の構成
① 委員長は当事業所の施設長または管理者とする。
② 委員は委員長が指名した職員とする。
⑶ 委員会の開催
① 委員会は、原則として1年に1回以上開催する。
② 必要時には随時開催する。
③ 必要に応じてテレビ会議システム等を活用する場合がある。
指針の閲覧
第6条
本指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、事業所内への掲示及びホームページへの掲載等により公表する。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。